Registered Support Organization

特定技能外国人受入れ支援サービス
(登録支援機関)

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特定技能外国人
受入れ支援サービス
(登録支援機関)

特定技能(在留資格)について

特定技能(在留資格)
について

「特定技能」と言う
新しい在留資格によって、
人手不足の深刻化する16の産業分野での外国人雇用が始まりました。

2018年12月の臨時国会で、「特定技能」という新たな在留資格を創設することを柱とした「出入国管理及び難民認定法並びに法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立しました。これにより、2019年4月1日からは、人手不足が特に深刻な産業分野において「特定技能」を持つ外国人材の受け入れが正式に可能となりました。 この「特定技能」制度は、国内企業、特に中小・小規模事業者で慢性的に不足している人材確保の課題を解消するために設けられた仕組みです。生産性向上や国内人材の採用努力を重ねてもなお人材の確保が難しい分野において、一定の知識・技術を持ち、現場で即戦力として活躍できる外国人を受け入れることを目的としています。 従来の「技能実習制度」が国際貢献や母国の産業発展を主な目的としていたのに対し、「特定技能」制度は、日本国内の人手不足という現実的な課題に正面から取り組むために創設された、より実務的な在留資格です。

技能実習生・
高度人材との違い

技能実習制度は、外国人に日本の技能を習得してもらい、母国に持ち帰って活かしてもらうことを目的とした制度です。そのため、原則として試験はなく、介護職種のみ入国時に日本語能力N4レベルが求められる場合があります。また、技能実習生は原則として転職することはできません。 一方、特定技能ビザは、日本国内の人手不足を解消するために設けられた制度で、即戦力として働ける外国人材を対象としています。そのため、従事する職種ごとに相応の知識や技能が求められ、技能実習よりも高度な業務に従事することになります。また、特定技能1号の外国人は、同じ業務分野であれば転職も可能です。 さらに、高度人材制度は、研究者や技術者など高度な専門性を持つ人材の受け入れを目的とした制度で、学歴や職歴、給与などの基準に基づきポイント制で評価されます。特定技能が「即戦力として働く労働力の確保」に重点を置いているのに対し、高度人材は専門性・技術力の活用やイノベーションの促進が主な目的です。 このように、技能実習、特定技能、高度人材では、目的・求められる能力・従事できる業務・転職の可否などが大きく異なります。企業が外国人材を受け入れる際には、それぞれの制度の違いを理解し、自社のニーズに合った制度を選ぶことが重要です。

特定技能 技能自習 高度人材
在留資格 特定技能1号
特定技能2号
技能実習1号
技能実習2号
技能実習3号
技術
人文知識
国際業務
在留期間 1号:5年
2号:期限なし
1号:1年間
2号:2年間
3号:2年間
最長5年
受け入れ対象 即戦力・
技能実習2号
修了レベル
見習い・
未経験者等
専門的・技術的な
学歴や職歴を持つ
外国人
単純労働 ×

メリット・デメリット

特定技能 技能実習 高度人材
メリット
  • 即戦力となる人材を雇用できる
  • 人手不足の労働力として雇用が可能
  • 無試験なので入り口のハードルが低く、人材の確保が比較的容易にできる
  • 優秀な人材を採用できる
  • 企業の活性化、従業員のモチベーションアップにつながる
デメリット
  • 分野ごとの技能試験の開催が国によってばらつきがあり、制度として定着していない
  • 国際貢献の「建前」と労働力補填の「本音」で問題提起されるケースが多くみられる
  • 資格を取得するには、様々な基準を満たす必要がある

就業について

特定技能ビザで働けるのは、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業など、あらかじめ定められた16分野の業務と、その業務に付随する仕事に限られています。 従事できる仕事は、一定の専門性や高度な技能が求められるものに限定されます。しかし、同じ分野または他の分野の技能試験に合格すれば、転職も可能となっています。

特定技能の16分野
特定技能の16分野

登録支援機関(当社)
について

特定技能ビザ(在留資格)には「1号」と「2号」の2種類があります。 このうち「特定技能1号」で外国人材を受け入れる企業には、受け入れた人材が安心して日本で働き、生活できるように支援を行う義務があります。 この支援には、生活オリエンテーションや日本語学習の案内、行政手続きの同行、住居やライフラインの確保など、多岐にわたる対応が求められます。 企業自身で全てを行うことも可能ですが、実際には専門知識や人的リソースの確保が難しいケースが多く、支援の一部または全部を外部に委託することが一般的です。 このように、受け入れ企業に代わって支援を行うことができるのが「登録支援機関」です。 登録支援機関は、外国人材と企業の間に立ち、スムーズなコミュニケーションと安定した就労・生活環境の構築をサポートします。 制度や法令の変更にも対応しながら、企業が安心して外国人を受け入れられる体制を整えることが、その大きな役割です。 支援は、在留資格の申請前に作成する「支援計画」に基づいて実施されます。 登録支援機関が入ることで、受け入れ企業の負担を大きく減らし、外国人材が日本で長く安心して働ける環境をつくることができます。

立ち位置

JUKESWELLの立ち位置図解

支援内容

特定技能外国人の就労の流れ

1. 特定技能ビザの取得要件を満たす

特定技能ビザを取得するには、各産業分野ごとの技能試験と日本語試験に合格するか、技能実習2号を修了している必要があります。
・技能試験:各産業分野の業務区分に対応した試験
・日本語試験:国際交流基金日本語基礎テストや日本語能力試験(N4以上)
など
技能実習2号を修了した場合は、技能試験・日本語試験が免除されます。

下向き矢印

2. 求人への応募・斡旋

要件を満たした外国人は、企業の求人に直接応募するか、ハローワークや民間の職業紹介事業者を通じて就職先を紹介してもらい、求職活動を行います。

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3. 受入企業との雇用契約

就職先が決まったら、受入企業と雇用契約を締結します。 契約前には、企業が実施する事前ガイダンスや健康診断を受ける必要があります。 ※健康診断の書類は在留資格申請時に必要で、海外で受診した場合は日本語訳が必要です。

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4. 在留資格の認定・変更申請

雇用契約後、外国人本人が入国管理局に在留資格の認定または変更申請を行います。
申請手続きは、日本語や手続きに不慣れな場合が多いため、行政書士などの専門家に委託することもあります。
入管当局では、本人や企業の状況、支援計画の内容などを総合的に審査し、許可の可否を判断します。

外国人本人の主な審査要件
・18歳以上であること
・技能試験・日本語試験に合格していること(技能実習2号修了者は免除)
・特定技能1号で通算5年以上在留していないこと
・保証金の徴収や違約金契約を結んでいないこと
・自費負担がある場合は内容を理解していること

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5. 受入企業での就労開始

在留資格が許可されると、正式に企業で働き始めることができます。 許可が下りる前に就労すると不法就労となり、在留資格の不許可やトラブルにつながるため注意が必要です。

特定技能所属機関(受入企業)の流れ

1. 受入れ資格の確認

特定技能ビザで外国人材を受け入れる企業は、対象となる業種に該当している必要があります。 外食業のように明確な場合は判断が容易ですが、製造業など職種が特定技能に該当するか不明な場合は、事前に関係省庁へ相談することが推奨されます。

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2. 求人募集・人材紹介の活用

要件を満たす企業は、外国人材を直接募集するか、ハローワークや民間の職業紹介事業者を通じて求職者を紹介してもらう方法で採用活動を行います。

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3. 外国人との雇用契約締結

候補者が内定したら、外国人本人と特定技能雇用契約を締結します。 契約書には、報酬額が日本人と同等以上であることや、一時帰国希望時の休暇取得など、法令で定められた条件を反映する必要があります。 契約締結時には、事前ガイダンスや健康診断の受診も行います。

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4. 支援計画の策定

外国人材が安心して働けるよう、職業生活・日常生活・社会生活に関する支援計画を作成します。 住宅の確保や入国前の情報提供なども含まれます。 ※支援を登録支援機関に委託する場合は、企業での計画策定は不要です。

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5. 在留資格申請

雇用契約と支援計画が整ったら、外国人本人または申請取次の資格を持つ行政書士を通じて、在留資格の認定または変更申請を行います。
入管当局では、企業の状況や支援計画の妥当性を審査し、許可の可否を判断します。

提出資料の例
・受入企業の概要
・雇用契約書の写し
・支援計画書
・日本語能力・技能を証明する資料

下向き矢印

6. 就労開始と入国後の対応

在留資格の許可後、外国人は正式に就労を開始できます。許可前に就労させると不法就労となるため注意が必要です。

入国後は、以下の手続きを実施します。
・生活オリエンテーションの受講
・住民登録
・給与口座の開設
・住居の確保

さらに、受入企業には定期的または随時、入管当局への報告・届出義務があります。

届出例
・受入れ状況に関する定期届出
・支援実施状況の定期届出
・活動状況の定期届出
・雇用契約に関する随時届出
・支援計画や委託契約の変更届出

有料職業紹介事業許可番号 27-ユ-304149

登録支援機関 24登010870

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